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1.定款又は寄附行為

 


財団法人 日本篤志献体協会寄付行為
 
第一章 総則
(名称)  
第1条 この法人は、財団法人日本篤志献体協会という。
(事務所)  
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区西新宿3丁目3番23号 ファミール西新宿4階404号室におく。
(支部)  
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。
 
第二章 目的および事業
(目的)  
第4条 この法人は、「天寿を全うしたのちに自己の遺体を解剖学教育の教材として大学に寄贈する」篤志献体の趣旨を広く国民の間に普及し、あわせて全国の献体篤志家諸団体を助成し各団体の活動の調和を図り、もって医学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)  
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 篤志献体思想の普及
(2) 篤志献体の実態に関する調査および研究
(3) 医学教育における解剖学実習の効果を高めるための基礎的研究ならびにその助成
(4) 献体篤志家諸団体の育成と助成
(5) 献体篤志家の健康増進のための事業
(6) 機関紙等の刊行
(7) その他目的を達成するために必要な事業
 
第三章 資産および会計
(資産の構成)  
第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(資産の種別)  
第7条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の二種とする。
(2) 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  基本財産とすることを指定して寄付された財産
  理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
(資産の管理)  
第8条 この法人の資産は、理事長が管理し基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)  
第10条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第11条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に文部大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)  
第12条   この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および財産増減事由書とともに、監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後2ヶ月以内に文部大臣に報告しなければならない。
2. この法人の収支予算に剰余金があるときは理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入しまたは翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第13条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き理事会の議決を経、かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第14条 第9条ただし書きおよび前条の規程に該当する場合ならびに収支予算で定めるものを除くほか新たな義務の負担または権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは理事会の議決を経なければならない。
(会計年度)  
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
 
第四章 役員、評議員および職員
(役員)  
第16条 この法人には役員をおく。
(1) 理事5名以上10名以内うち理事長1名、常務理事2名とする。
(2) 監事2名または3名とする。
(役員の選任)  
第17条 理事および監事は評議員で選任し、理事は互選で理事長および常務理事を定める。
(理事の職務)  
第18条   理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2. 理事長に事故のあるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により常務理事が、その職務を代理し、またはその職務を行なう。
3. 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
4. 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し執行する。
(監事の職務)  
第19条 監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務の状況を監査すること。
(3) 財産状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会評議員会または文部大臣に報告する。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会を招集すること。
(役員の任期)  
第20条   この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
(役員の解任)  
第21条 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事現在数および評議員現在数おのおのの3分の2以上の議決により、役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。
(2) 業務上の業務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)  
第22条   役員は、有給とすることができる。
2. 役員の報酬は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(評議員の選出)
第23条   この法人には、評議員10名以上24名以内をおく。
2. 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3. 評議員には、第20条および第21条の規定を準用する、この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第24条 評議員は、評議員会を組織して、この寄付行為に定める事項を行なうほか理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職員)  
第25条   この法人の事務を処理するため必要な職員をおく。
2. 職員は、理事長が任免する。
3. 職員は、有給とする。
 
第五章 会議
(理事会の招集等)
第26条   理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から90日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2. 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第27条   理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。
 ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)  
第28条   次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画および収支予算についての事項
(2) 事業報告および収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号および前号に定めるものを除くほか新たな義務の負担および権利の放棄についての事項。
(6) その他この法人の義務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
2. 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。
 この場合において前2条中「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)  
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
 
第六章 寄付行為の変更および解散
(寄付行為の変更)
第30条 この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けなければ変更できない。
(解散)  
第31条 この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
 
第七章 補則
(書類および帳簿の備付等)
第33条   この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄付行為
(2) 役員、評議員およびその他の職員の名簿および履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳および負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿および証拠書類
(6) 理事会および評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日証
(8) 官公署往復書類
(9) その他必要な書類および帳簿
2. 前項の書類および帳簿は、永久保存としなければならない。ただし、前項第5号の帳簿および書類は10年以上、同項第7号から第9号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細則)  
第34条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
   
   
付則 この寄付行為は昭和48年5月1日より施行する。
付則 この寄付行為は昭和57年12月28日より施行する。
付則 この寄付行為は昭和60年10月9日より施行する。
付則 この寄付行為は平成9年7月29日より施行する。
付則 この寄付行為は平成17年11月28日より施行する。


●定款又は寄附行為のPDF版